営業許可〜干し芋への道〜

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干し芋プロジェクト

こんにちは。

一日一日過ぎ去るのは早いなぁ・・・

それでも、週3~4 ジムに通うのが習慣になってきています。

“関わる人すべてが豊かな人生に”をめざして

なないろじかん 代表 みっこです。

商いにするのに許可の確認は必要

前回の加工所決定から、次にすることは、許可を取るということ。

商いをするときに、やっぱりなんでもOK〜知りませんでした〜ではいけないので

徹底的に調べます。

 

干し芋を売るのに必要な許可、設備は?

まずは、兵庫県の保健所を管轄するところに問い合わせる。

登録住所の管轄する保健所にまわされる。

私が事業を行っていく住所は、川西市。

川西市は、伊丹の保健所になります。

正式名称は、阪神北県民局 伊丹健康福祉事務所 ですね。

その中でも 食品薬務衛生課 が飲許可などを担当してくださいます。

店舗の許可、キッチンカーの許可、露店許可もここでしていただきました。

干し芋にいる許可

結論からいうと、干し芋をつくるのに飲食許可はいらないそうです。

ただ、誰でも作って、誰でも販売してよいかというのは違います。

保健所に、営業届書を申請します。

 

 

そりゃそうですよね。

保健所もどこでつくられたものか、把握しておく必要があります。

営業届書には、申請者の住所、名前、電話番号、加工所の住所、名前

商品名と原材料と製造工程を記載します。

もう一枚の上には、図面を書く場所があるので、プリントアウトしていくと

スムーズかもしれません。

念の為、印鑑、登記簿謄本も持参しましたが、不要でした。

費用もかかりません。

その日のうちに手続きが完了しました。

なんでも聞いてみる

せっかく保健所にきたので気になることはなんでも聞いてみる。

あ、どこでもそうなんですよね・・・
気になることは、知らない人でも聞いてみちゃいます。

なんでも学びになるからね〜。

例えば、

芋けんぴは今回の届けで製造販売できるのか?

→だめです。菓子製造業の許可

干し芋をさらに加工は今回の届け出製造販売できるのか?

→だめです。これまた菓子製造業の許可

ちなみに気になっていた、そうざいの許可について聞いてみた

対面販売で惣菜を売る場合

→現在持っている飲食許可のみでOK

ネット販売やどこかに卸す場合

→そうざい製造業の許可が必要

なるほど、なるほどです。

なんでも聞いてみる。

知らないことは恥ずかしいことじゃない。

知らずにやっていることのほうが恥ずかしいのだから。

と、来年春に取る許可の方向性もきまってスッキリ〜

食品衛生法の改正

届け出も終わって、わからないこともクリアにして、知り合いが知りたがっていた

次にある食品衛生責任者の講習会の日程も教えてもらって、晴れ晴れ〜〜〜と帰ろうとしたら

「あ、これご存知ですか?」と渡されたのが

ぬぬぬ?

食品衛生法の改定???

HACCPハサップ???

パンフレットによると・・・

HACCPハサップに沿った衛生管理の制度化

令和3年6月1日から、原則、すべての食品事業者が、取り扱う食品や施設の規模に応じて「HACCAPに基づく衛生管理」又は「HACCAPの考え方を取り入れた衛生管理」にとりくまなければなりません

とのことです。

うぬぬぬぬ。

わから〜〜〜んということで

勉強してきます。

日々、勉強だな〜

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二岡 美樹子

代表合同会社なないろじかん
合同会社なないろじかん 代表。 1974年11月7日京都生まれ。 葬儀司会23年。葬儀司会・スタッフ派遣のセレモニー事業と バス型キャンピングカーで動く店、ソラカフェなないろじかん、なないろ食堂、 ツクオキなないろさんでからだに優しいごはん、加工品を販売するカフェ事業を展開中。

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